生活環境の保全に関する環境基準

河川
  項目

類型
利用目的の適応性 基準値
水素イオン
濃度 (pH)
生物化学的
酸素要求量 (BOD)
浮遊物質量 (SS) 溶存酸素量(DO) 大腸菌群数
AA 水道1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの 6.5以上8.5以下 1mg/l以下 25mg/l以下 7.5mg/l以上 50MPN/ 100ml以下
水道2級、水産1級、水浴及びB以下の欄に掲げるもの 6.5以上8.5以下 2mg/l以下 25mg/l以下 7.5mg/l以上 1,000MPN/ 100ml以下
水道3級、水産2級及びC以下の欄に掲げるもの 6.5以上8.5以下 3mg/l以下 25mg/l以下 5mg/l以上 5,000MPN/ 100ml以下
水産3級、工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの 6.5以上8.5以下 5mg/l以下 50mg/l以下 5mg/l以上
工業用水2級、農業用水及びEの欄に掲げるもの 6.0以上8.5以下 8mg/l以下 100mg/l以下 2mg/l以上
工業用水3級、環境保全 6.0以上8.5以下 10mg/l以下 ごみ等の浮遊が認められないこと 2mg/l以上

備考: 基準値は日間平均値とする。
農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/l以上とする
(注)1 自然環境保全:自然探勝等の環境保全
水道1級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
水道2級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
水道3級:前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
水産1級: ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
水産2級: サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
水産3級: コイ、フナ等、β−中腐水性水域の水産生物用
工業用水1級:沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
工業用水2級:薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
工業用水3級:特殊の浄水操作を行うもの
環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度