生活環境の保全に関する環境基準
湖沼(天然湖沼及び貯水量1,000万立方メートル以上の人口湖)
|
項目
類型 |
利用目的の 適応性 |
基準値 |
水素イオン 濃度(pH) |
化学的 酸素要求量(COD) |
浮遊物質量(SS) |
溶存酸素量(DO) |
大腸菌群数 |
AA |
水道1級、水産1級、自然環境保全及びA以下の欄 |
6.5以上 8.5以下 |
1mg/l以下 |
1mg/l以下 |
7.5mg/l以上 |
50MPN/100ml以下 |
A |
水道 2、3級、水産2級、水浴及びB以下の欄 |
6.5以上 8.5以下 |
3mg/l以下 |
5mg/l以下 |
7.5mg/l以上 |
1,000MPN/100ml以下 |
B |
水産3級、工業用水1級、農業用水及びCの欄に掲げるもの |
6.5以上 8.5以下 |
5mg/l以下 |
15mg/l以下 |
5mg/l以上 |
― |
C |
工業用水2級、環境保全 |
6.0以上 8.5以下 |
8mg/l以下 |
ごみ等の浮遊が認められないこと。 |
2mg/l以上 |
― |
|
備考: |
水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。
|
(注)1 |
自然環境保全:自然探勝等の環境保全 |
2 |
水道1級: |
ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの |
水道2、3級: |
沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
|
|
3 |
水産1級: |
ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用 |
水産2級: |
サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用 |
水産3級: |
コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用 |
|
4 |
工業用水1級:沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
工業用水2級:薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの |
5 |
環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度 |
|